夫の浮気調査をしてほしいために探偵を使う人が多いと思いますが、夫の行動調査や証拠写真・張り込みなどするのはプライバシー侵害にあたらないのでしょうか?
実は・・・
何も知らないまま依頼したら、こちらも訴えられる危険性があるのをご存知ですか?
証拠を取ることに固執し過ぎて、こちらも思わぬ痛手を負う可能性もあるのです。
今回は、
『探偵はプライバシー侵害にあたらないのか?依頼主が気をつけるべき3つのこと』
について紹介していきます。
無事に証拠をゲットするためにも、『プライバシー侵害』についてしっかり覚えておいてくださいね!
今回は、以下のような方にオススメの内容になっています。
- 浮気疑惑のある夫の証拠を取りたい方。
- 探偵に依頼しようと考えている方。
- 依頼主のリスク回避について知りたい方。
これから証拠を取ろうと考えている方は、是非最後まで読んでくださいね!
探偵の調査は基本的にはプライバシーの侵害にあたらない

探偵が行う調査は、基本的にはプライバシーの侵害には当たりません。
もしプライバシー侵害に当たるとしたら、皆んな摘発されちゃいますよね(笑)
また、探偵に調査を依頼し、正式に契約を結んだ場合も基本的に依頼主が訴えられることはありません。
探偵には探偵業法があり、探偵は探偵業法に基づき調査を行います。
詳しくは、以下の『探偵業の業務の適正化に関する法律』に記載されています。
第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
実はこんな法律があるんですね〜!
この法律のおかげで、基本的には依頼主が訴えられることはありません。
あくまで「基本的には」です。
ではどういった場合だと訴えられる可能性があるのか詳しく解説します。
探偵が訴えられる可能性がある4つのこと

素人からみたら訴えられるようなことをしてそうな探偵ですが、探偵業法によって守られています。
しかし場合によっては訴えられてしまう違法なものもあり・・・。
どんな内容だと訴えられるのか?
詳しくみていきましょう。
1、探偵業の届け出を出していない
探偵業を営むにあたって、届け出を出す必要があります。
しかし中には、届け出を出していない探偵事務所もあるそうで・・・。
この届け出は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して営業の届出をしなければなりません。
届け出を出すハードルは決して高くなく、資格も必要ないので、届け出をだせば誰でも探偵になれます(笑)
しかしこの作業を怠って営業した場合、探偵業法の第18条に違反したことになるのです。
↑やっすいですね(笑)
しかしこれは他人事ではなく、届け出がない探偵に依頼すると、得られた証拠も、違法行為によって得た証拠として、裁判などで使用することができないなど依頼主にもリスクが及んでしまうのです。
以前moment探偵さんにインタビューした際にも
とアドバイスされましたし、探偵に依頼する際には届出は出しているのか?しっかり確認したほうがいいですね!
2、依頼人以外の第三者に無断で公表する
探偵は調査で得た情報の秘密を守る必要があります。
そのため、調査で得た内容を依頼主以外の第三者に無断で公表すると『名誉毀損』とされてしまう可能性が高くなります。
これは、探偵業法にも記載されています。
第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
3、調査内容を公開する
先ほどの名誉毀損と似ていますが、調査内容を不特定多数に公開するとプライバシーの侵害にあたります。
基本的には、他人の調査をしただけではプライバシーの侵害にはあたりません。
しかしその内容を無断で公表することはプライバシーの侵害として訴えられる可能性があるのです。
4、住居に不法侵入する
依頼人の調査をするにあたって、
- 張り込み
- 聞き込み
- 尾行
は探偵業法で違法にはなりません。
しかし、証拠を取りたいがために住居に不法に侵入したり、盗聴器をつけるのに敷地内に侵入すると『住居侵入罪』になります。
調査するにあたってややこしいですが、ある程度の線引きを守って調査する探偵が、良い探偵だと言えますね!